伝染予防と人権
2009/02/01
日本での感染症に関する法律は、所轄の官庁が複数あります。法律上の一番の問題点は縦割り行政のために人畜共通感染症について一元的に統制できていない点
です。最近は鳥インフルエンザを契機として人畜共通感染症に対する法律的な対応が変わる兆しがあります。以下に主な法律を列挙します。
厚生労働省管轄:
文部科学省管轄:
農林水産省:
感染症に関しての法律の一部には、伝染を予防するために個人の自由を制限する規定が設けられています。例えば、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」では、エボラ出血熱や結核などに関しては移動の自由を制限する条項があります。
罰則規定はありませんが、学校保健法が規程する学校伝染病では、例えばインフルエンザでは解熱後2日を経過するまで、風疹では発疹が消失するまでといった出席停止の期間の基準が設けられています。
風邪のように身近なものからコレラのように深刻なものまで、一言で感染症と言っても実に様々です。分かりやすく解説します。
引用元
http://allabout.co.jp/health/familymedicine/closeup/CU20090114A/